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独立系FP 福嶋淳裕のブログ

Trust Lending 行政処分が執行

エーアイトラスト株式会社(ソーシャルレンディングサービス「トラストレンディング(Trust Lending)」の運営会社)への処分勧告および行政処分の件について、これまでの公開情報をまとめました。

 

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2018/12/7 証券取引等監視委員会
エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

 

2018/12/7 証券取引等監視委員会
貸付型ファンドの投資家への情報提供について(建議)

 

2018/12/7 エーアイトラスト株式会社
証券取引等監視委員会による勧告について

本件につきましては、早急に関係者へのヒアリング、事業の実態確認及び進捗等の調査を行い、改めてその結果を皆様へご報告させていただきます。

この報道発表について、Trust Lendingの利用者(投資家)である私にはEメールでのお知らせは届きませんでした。12/8の日本経済新聞(朝刊)で初めてこの件を知って驚き、12/9、このブログに記事を投稿した次第です。

 

2018/12/7 19:30 日本経済新聞
ネット金融業者に処分勧告 架空の事業で資金募る 監視委 制度改正求める

 

2018/12/8 日本経済新聞 朝刊(総合4面)
ネット金融に処分勧告 監視委 架空事業で資金募る

 

2018/12/10 エーアイトラスト株式会社
2018年12月度の分配金お支払いの遅延に関して

お客様宛てに本日振込み予定であった分配金につきましては、明朝の着金となることをご了承頂きたく

この報道発表については、「重要なお知らせ」と題するEメールが届きました。なお、私が運用中の案件に関する分配金と元本償還額は、12/11、1日遅れでしたが正常に送金されました。

 

2018/12/11 エーアイトラスト株式会社
Trust Lendingの新規会員登録手続きの一時休止について

本件調査が完了するまでの間、新規会員登録手続きについては一時休止とさせていただきます

 

2018/12/14 金融庁
エーアイトラスト株式会社に対する行政処分について

(1) 業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止すること

(2) 業務改善命令
1) ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
2) 募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。
3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
4) 顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること

 

2018/12/14 エーアイトラスト株式会社
当社に対する行政処分について

証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、行政処分を受けましたので、お知らせ致します。

この報道発表については、「重要なお知らせ」と題するEメールが届きました。

引き続き、状況を注視していきます。

 


 

参考記事:
2018/11/2「国内債券投資「代替」としてのソーシャルレンディング
2018/11/7「ソーシャルレンディング投資に伴うリスク
2018/12/9「ソーシャルレンディング会社に処分勧告(私への影響は?)