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独立系FP 福嶋淳裕のブログ

Trust Lending 監視委が再勧告

エーアイトラスト株式会社(ソーシャルレンディングサービス「トラストレンディング(Trust Lending)」の運営会社)に関し、証券取引等監視委員会から2回目の勧告です。

再び行政処分になるのでしょうが、投資した一般個人には実害が出ないよう、願っています。

さて、発表を読んでみましょう。

 

2019/2/22 証券取引等監視委員会
エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

エーアイトラスト株式会社を検査した結果、問題が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告した。
今回検査において、業務運営の状況を検証したところ、平成30年12月7日付で行政処分勧告を行った問題点に加え、問題が認められた

 

現在、私が該社で運用中の案件は、次の3つです。

  • 船舶担保付ローンファンド176号
  • 燃料卸売事業者ローンファンド194号
  • 動産担保付ローンファンド205号

これらのうち、「燃料卸売事業者ローンファンド194号」が「問題が認められた」案件に含まれていました。

本件ファンドの取得勧誘に関して、「ファンドの返済原資の調達源となる燃料卸売事業の売上高」という重要な事項について、誤解を生ぜしめるべき表示を行っていたものと認められる

 

さらに!

「管理上の問題点及びファンド資金が流出している状況」

ファンド資金の資金使途とされる事業の実態を十分確認することなく、ウェブサイト上に資金使途や返済原資等を具体的に表示し、取得勧誘を行っていた
また、各ファンドについて貸付実行後のモニタリング等を行っておらず、貸付金がウェブサイトに表示した資金使途どおりに使用されているかについて十分な確認を行っていなかった。その結果、平成29年2月から同30年11月までの募集総額約52億円(既に運用が終了しているものを除く。)のうち、少なくとも約15億8千万円が、各ファンドの案件紹介等に中心的な役割を果たしていた山本幸雄取締役(平成30年10月当社取締役就任)が実質的に支配する法人に流出していた
上記の状況が看過されてきた原因は、法令上、虚偽表示等の禁止行為が規定されているにもかかわらず、事業実態や貸付先におけるファンド資金の使途等を把握するための管理態勢を構築していないことによるものと認められる。

え? 流出? ということは犯罪?

 

2019/2/22 エーアイトラスト株式会社
証券取引等監視委員会による勧告について

 

2019/2/22 エーアイトラスト株式会社

役員の異動に関するお知らせ

平成31年2月19日開催の臨時株主総会において、取締役山本幸雄氏の解任について決議いたしました。

なぜ、株主総会当日(2月19日)のうちに、あるいは「異動年月日」とされる2月20日に開示せず、今日(2月22日)まで開示しなかったのか?
このあたりも、会社の程度が想像できます。

少額ではありますが、貸し倒れにならないよう、願っています。

まともな社員の皆さん、頑張ってください。

 

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以下は、過去記事の転載です。

 

2018/12/7 証券取引等監視委員会
エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

 

2018/12/7 証券取引等監視委員会
貸付型ファンドの投資家への情報提供について(建議)

 

2018/12/7 エーアイトラスト株式会社
証券取引等監視委員会による勧告について

本件につきましては、早急に関係者へのヒアリング、事業の実態確認及び進捗等の調査を行い、改めてその結果を皆様へご報告させていただきます。

この報道発表について、Trust Lendingの利用者(投資家)である私にはEメールでのお知らせは届きませんでした。12/8の日本経済新聞(朝刊)で初めてこの件を知って驚き、12/9、このブログに記事を投稿した次第です。

 

2018/12/7 19:30 日本経済新聞
ネット金融業者に処分勧告 架空の事業で資金募る 監視委 制度改正求める

 

2018/12/8 日本経済新聞 朝刊(総合4面)
ネット金融に処分勧告 監視委 架空事業で資金募る

 

2018/12/10 エーアイトラスト株式会社
2018年12月度の分配金お支払いの遅延に関して

お客様宛てに本日振込み予定であった分配金につきましては、明朝の着金となることをご了承頂きたく

この報道発表については、「重要なお知らせ」と題するEメールが届きました。なお、私が運用中の案件に関する分配金と元本償還額は、12/11、1日遅れでしたが正常に送金されました。

 

2018/12/11 エーアイトラスト株式会社
Trust Lendingの新規会員登録手続きの一時休止について

本件調査が完了するまでの間、新規会員登録手続きについては一時休止とさせていただきます

 

2018/12/14 金融庁
エーアイトラスト株式会社に対する行政処分について

(1) 業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止すること

(2) 業務改善命令
1) ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
2) 募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。
3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
4) 顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること

 

2018/12/14 エーアイトラスト株式会社
当社に対する行政処分について

証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、行政処分を受けましたので、お知らせ致します。

この報道発表については、「重要なお知らせ」と題するEメールが届きました。

引き続き、状況を注視していきます。

 


 

参考記事:
2018/11/2「国内債券投資「代替」としてのソーシャルレンディング
2018/11/7「ソーシャルレンディング投資に伴うリスク
2018/12/9「ソーシャルレンディング会社に処分勧告(私への影響は?)
2018/12/14 「Trust Lending 行政処分が執行